2026年度
日本国内大学院生 給付型奨学金募集要項
目的
言語学をはじめとすることばに関する研究を行う大学院生への財政的支援により、将来、日本の大学・研究機関で研究・教育を行い、日本から世界に積極的に成果を発信する研究者育成の一助となること。
募集期間
2026年1月4日~2026年2月1日(15:00)
募集人数
若干名
応募資格
以下のすべてを満たす必要があります。
- 言語学をはじめとすることばに関する研究を行う者。
- 日本国籍を持つ者(2重国籍を有する者は認めない)。
- 2026年4月時点で日本国内大学院の修士課程・博士課程に在籍している、または2026年4月に修士課程・博士課程に入学を予定する者。
- 2026年4月時点で在籍期間が残り1年以上あること。
- 将来研究者として主に日本において研究・教育を行う意思のある者。
- 身元保証人が日本国内にいること。
奨学金の概要
- 返済の義務のない給付型奨学金。
- 2026年4月以降、大学院の開始時期に合わせて支給。
- 以下の金額と期間のうち学位取得までの最短年限までの期間で支給。
- 20万円/月を1年間~2年間(修士課程 1 年次 and/or 2 年次、 あるいは博士課程2 年次 and/or 3 年次)
- 18万円/月を3年間(博士課程 1 年次~ 3 年次)
- 修士課程は、学位取得最短期間(2年以内)で学位を取得すること。博士課程(3年間) は、決められた年限で学位取得できない場合でも、超過期間は2年以内であることが望ましい。ただし、その間当法人から奨学金は支給されない。
- 受給期間中、他の給付型奨学金受給は不可。授業料の減免、他奨学金の申請は可。
応募方法
奨学金オンライン申請システムより必要事項を入力し、下記の書類(PDFファイル)をアップロードすること。
- 応募申請書(ホームページ内にある指定書式に記載)。
- 成績証明書(日本語)学部および大学院。修士課程入学予定者は学部のみ。
- 現在在籍する課程の指導教官の推薦状1通(指定の書式なし、要署名)。
- 指導教官以外の学科長などの推薦状1通(指定の書式なし、要署名)。
- 応募申請者を通さずに、推薦者が直接推薦状を提出することを希望する場合は、推薦者が「お問い合わせ」からご連絡願います。提出方法をお伝えします。
- 入学許可書、合格通知書など入学を証明できる書類。すでに在学中の場合は在学証明書。応募申請時に入手できない場合は、入手可能日を記載し、入手しだい提出することができる。
- 主要な発表論文/口頭/ポスターの提出を希望する場合は、1報まで本システムにアップロードすることができる。
選考スケジュール
- 第一次選考の書類審査結果は2026年2月13日までに、本人にメールでお知らせします。
- 第二次選考の面接審査は、2月中~下旬に非対面で実施。。
日程は第一次選考通過者に直接連絡し、原則指定された日程で面接を実施。 - 第二次面接審査結果は2月下旬~3月上旬。最終決定(3月上旬)前に対面での面接を実施。
留意事項
1.応募申請は十分な時間的余裕をもって行うこと。締め切り時刻を過ぎて提出された申請書は受付けられません。
2.応募後の申請内容変更はできません。 応募書類は返却いたしません。
3.面接審査合格後に申請書記載の希望進学先不合格の場合は、失格となります。
4.面接審査合格から最終決定までの間に、審査結果に影響を及ぼす可能性のある事項(研究内容、経済状況、身分等)に変更が発生
した場合あるいは発生することが予想される場合は、速やかに届け出ること。その内容によっては再審査される場合があります。
5.日本学術振興会特別研究員(DC1、DC2)として採用されている者は応募することができません。
特別研究員の申請を行うことはできますが、採用が決定した時点で当法人の受給資格を失います。
6.個人情報については奨学生選考以外に使われることはありません。ただし、以下のような場合に個人情報が提供されることがあり
ます。
・書類審査・選考のため、選考委員・当法人理事へ申請書類を提出する場合。
・申請内容および奨学金重複受給の確認のため、大学担当者および奨学金団体へ照会する場合。
7.支援期間中および目指す学位取得までの期間中は6か月ごとに報告書を指定された期日までに提出すること。また、毎年成績証明
書も提出すること。
8.休学期間中は奨学金の支給が中断されます。休学の理由によっては中止となる場合があります。復学後に給付が再開されますが、
休学期間を除き当初予定していた期間での学位取得の見通しが立たない場合は給付が再開されない場合があります。
9.応募の採否に関するお問合せには回答いたしかねますのでご了承ください。
その他
1.修士課程は2年以内で、博士課程は 超過期間2年を含む5年以内で学位取得が困難と見込まれた時点で 、すみやかに当法人にご
連絡ください。
2.以下の場合は奨学金支給を停止します。 既に支払われた奨学金の返還を要求する場合があります。
①病気その他の事由により就学又は研究を継続することが困難な 場合 。
②指導教授から就学又は研究の継続に不適格と認められた 場合 。
③学業成績・素行が不良の場合。
④応募申請書の内容や届け出事項に虚偽が認められた、あるいは審査結果に影響を及ぼす可能性のある事項が事前説明なく変更にな
った場合。
⑤当法人の奨学生としての名誉を傷つけたと認められるような行動をした場合。
⑥指定された報告書などを決められた期日までに提出しない場合。
⑦その他、支給停止が適当と当法人が判断する場合。